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一般財団法人日本フットサル連盟オフィシャルサイト/Japan Futsal Federation Official Site

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各種規程

登録規程
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第1条〔目的〕

本規程は、一般財団法人日本フットサル連盟(以下、「連盟」という。)に加盟する加盟団体に加盟登録するチーム及びその選手について、必要な事項を定める。

第2条〔協会への登録〕

連盟に加盟登録するチームは、公益財団法人日本サッカー協会(以下、「協会」という。)に加盟登録しなければならない。

第3条〔加盟チーム〕

連盟に加盟するチームは、都道府県フットサル連盟及び地域フットサル連盟に加盟登録しなければならない。

第4条〔義務〕

  1. 連盟に加盟するチーム及び選手は、次の事項を遵守しなければならない。
  2. (1)登録
      1) 協会加盟チーム及びその選手
      ・ フットサル選手の登録と移籍に関する規則
      ・ プロフットサル選手の契約、登録および移籍に関する規則
      2) 前1号以外のチーム及びその選手
      ・ フットサルエンジョイプレーヤー登録

    (2)ドーピング
      ・ 協会の「ドーピング防止規程」

  3. 加盟チームは、加盟登録票を都道府県フットサル連盟へ提出しなければならない。

第5条〔登録料〕

  1. 加盟チームは、チーム登録料及び選手登録料を連盟に納入しなければならない。その額は、以下のとおりとする。
  2. (1)協会加盟登録フットサルチーム
      1) チーム登録料 2,000円
      2) 選手登録料  2,000円
      但し、U-18のリーグ戦に参加する選手については、当面免除する。

    (2)第1号以外のチーム
      1) チーム登録料 2,000円
      2) 選手登録料    0円

  3. 賛助団体は、会費を連盟に納入しなければならない。その額は、10,000円とする。
  4. 都道府県フットサル連盟及び地域フットサル連盟は、その事業を行うため、本連盟登録料とは別に、各加盟チームから、それぞれ登録料を徴収することができる。

第6条〔雑則〕

  1. 本規程に定めるもののほか、事務の処理に関して必要な事項は、事務局長が定める。
  2. 本規程の改廃は、理事会の議決による。

附則

この規程は、平成22年5月16日より施行する。
この規程の改正は、平成22年11月6日とする。
この規程の改正は、平成24年3月25日とする。
この規程の改正は、平成24年6月30日とする。
この規程の改正は、平成25年3月17日とする。
この規程の改正は、平成26年4月1日とする。

後援名義取り扱い規程
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(通則)

第1条

一般財団法人日本フットサル連盟(以下「連盟」という。)が、他の所管に属する事業に対して、後援名義を交付する場合は、この規程に基づくものとする。

(後援の対象)

第2条

連盟会長(以下「会長」という。)は、対象となる事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義を交付することができる。

  1. 日本国内のフットサル競技全体の振興に寄与すると認められるもの。
  2. 日本国内の青少年の健全育成、社会福祉の増進及び国際交流の推進等に寄与すると認められるもの。
  3. 地域のフットサル競技の振興に寄与すると認められるもの。
  4. 前3号のほか、連盟の振興に寄与すると認められるもの。
(後援の効力)

第3条

後援名義は、前条に規定する事業に対し精神的支援を行うものであり、後援事業への経済的負担並びに後援事業における事故発生時の責任等に関する一切の負担を負わないものとする。

(申請手続)

第4条

後援名義の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、当該事業の実施要領とともに申請書(様式1)に以下の申請料を添えて所管連盟等を経由した後、会長に提出しなければならない。

申請事業規模 未加盟団体 加盟団体
1,000,000円未満 50,000円 0円
1,000,000以上5,000,000未満 100,000円 10,000円
5,000,000円以上 200,000円 50,000円
(交付決定の通知)

第5条

会長は、前条の規定による後援名義申請書の提出があったときは、理事会にて審査の上、交付決定を行い、後援名義交付決定通知書(様式2)を申請者に送付するものとする。

(申請内容の変更)

第6条

申請者は、申請書提出後、または後援名義交付決定通知書を受領後にその事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ文書により会長に申し出てその承認を受けなければならない。但し、変更しようとする部分が些細なものであると認められるときはこの限りではない。

(実績報告)

第7条

申請者は、当該事業が終了したときは、その日から1ヶ月以内に実施報告書(様式3)を会長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条

この規程に定めのない事項に関しては、別途協議の上決定するものとする。

第9条

この規程の改廃は、理事会の議決による。

附則

この規程は、平成22年5月16日より施行する。

標章及びロゴ利用規程
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(通則)

第1条

一般財団法人日本フットサル連盟(以下「連盟」という)が、他の所管に属する事業に対して、標章及びロゴの利用権利を交付する場合は、この規程に基づくものとする。

(交付の対象)

第2条

連盟会長(以下「会長」という。)は、対象となる事業が次の各号のいずれかに該当するときは、標章及びロゴの利用権利を交付することができる。

  1. 国内のフットサル等競技全体の振興に寄与すると認められるもの。
  2. 国内の青少年の健全育成、社会福祉の増進及び国際交流の推進等に寄与すると認められるもの。
  3. 地域のフットサル競技等の振興に寄与すると認められるもの。
  4. 前3号のほか、フットサルの振興に寄与すると認められるもの。
(標章及びロゴの効力)

第3条

利用権利は、前条に規定する事業に対し精神的支援を行うものであり、利用権利の付与への経済的負担並びに事故発生時の責任等に関する一切の負担を負わないものとする。

(申請手続)

第4条

利用権利の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、当該事業の実施要領とともに申請書(様式1)に以下の申請料を添えて都道府県フットサル連盟、地域フットサル連盟又は連盟等を経由した後、会長に提出しなければならない。

販売額×予定数量 未加盟団体 加盟団体
500,000円未満 50,000円 0円
500,000円以上2,000,000円未満 100,000円 10,000円
2,000,000円以上 200,000円 50,000円
インターネット 100,000円 50,000円
(交付決定の通知)

第5条

会長は、前条の規定による利用権利の申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、利用権利交付決定通知書(様式2)を申請者に送付するものとする。

(申請内容の変更)

第6条

申請者は、申請書提出後、または利用権利交付決定通知書を受領後にその事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ文書により会長に申し出てその承認を受けなければならない。但し、変更しようとする部分が些細なものであると認められるときはこの限りではない。

(実績報告)

第7条

申請者は、当該事業が終了したときは、その日から1ヶ月以内に実施報告書(様式3)を会長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条

この規程に定めのない事項に関しては、別途協議の上決定するものとする。

第9条

この規程の改廃は、理事会の議決による。

附則

この規程は、平成22年5月16日より施行する。

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